インボイス制度

2019年08月02日

暑中お見舞い申し上げます。

突然ですが、インボイス制度を皆さんお聞きになったことはございますか?

201910月より消費税が10%に引き上げられ、軽減税率制度が開始されます。軽減税率制度開始に伴い「インボイス制度」が導入される予定ですが、「インボイス制度なんて聞いたことがない」という方も多いのではないでしょうか?そもそもインボイスとは、取引ごとに税率を区分した請求書(適格請求書)のことです。インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」といい、仕入税額控除を受ける際に適格請求書の保存が必要になる制度です。201910月に予定されている消費税10%引き上げと軽減税率導入に対応するために、4年間の経過措置を経て導入される予定ですまた、賃貸業を営む法人様で、現在、免税事業者、消費税の還付を受けられるインボイスが発行できず、取引から排除されるという話を耳にした方はおられませんか。不動産賃貸業の法人適用の件ですが、家賃収入として不動産の売上が 1,000万円以上あり、すべて100%居住用の家賃で、テナントからの賃料はないが、店舗から家賃を受け取るようになった場合(例えば、テナントビルなどを取得した場合)、消費税の取り扱いは、消費税が非課税ということで取引相手が仕入税額控除しないのであればインボイスは必要ないです。特別に、課税事業者を選択してまで事業者登録する必要はなくなります。